テレワーク勤務規程

International Online, Internet Online = InterON

第1章 総 則

(目的)
第1条
1. このテレワーク勤務規程は、株式会社インターオン(以下、会社という)のテレワーク勤務について定める。
2. この規程に定めた事項のほか、テレワーク勤務者に関する事項は、就業規則、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(定義)
第2条
1. この規程において「テレワーク勤務」とは、会社が定めた通信機器及び情報通信手段等を使用して業務を遂行しかつその業務を社外(在宅を除く。)
  で行う勤務形態(モバイル勤務)をいい、この勤務形態において就業する社員をテレワーク勤務者という。
(対象者)
第3条
この制度は、次の条件を満たす者に適用する。
1. テレワーク勤務の申請日現在、勤続6か月以上の全正社員
2. 会社が準備する、または費用を全額負担する物理的環境(パソコン等の機器、アプリケーションソフト、インターネット接続用回線)が準備されていること
3. 前号に係わらず会社と本人との間で承諾があった場合は、本人所有の物理的環境
  (パソコン等の機器、アプリケーションソフト、インターネット接続用回線)を使用する場合がある。
4. テレワーク勤務申請者に業務遂行上の必要性が認められること
5. テレワーク勤務申請を会社・所属長が承認した者
(勤務の申請・許可)
第4条
1. テレワーク勤務を希望する者は、勤務該当日の前日までに「テレワーク勤務申請  書」に記入し、
  ファクシミリ又は電子メール等により会社へ申請し、所属長以上の上長の許可を受けなければならない。
2. 会社は、テレワーク勤務を希望する者が前条の要件を満たすと認めるときは、   「テレワーク勤務申請書」へのメール返信若しくは自筆署名によって許可を行い、テレワーク勤務を命ずるものとする。
3. 会社への申請及び上長承認の無い本人の独断によるテレワーク勤務については労働時間と認めない。
(勤務時間の算定及び結果の報告)
第5条
1. テレワーク勤務従業員は、テレワーク勤務結果を電子メール(以下「テレワーク勤務業務日報」という)により適宜会社へ報告しなければならない。
  テレワーク勤務時間は、テレワーク勤務業務日報にて報告した時間を勤務したものとみなす。
  また、勤務時間が 1 日の所定勤務時間を超えると認めるときは、申請に基づき、該当勤務時間を時間外労働として承認する。
2. テレワーク勤務業務日報にて報告・承認された勤務時間は会社所定の勤怠管理簿にテレワーク勤務である旨を明記して記入する。

第2章 勤 務 等

(就業場所)
第6条
1. 就業場所は、第4条の「テレワーク勤務申請書」に記載し、承認を得た場所とする。

(報告)
第7条
1. テレワーク勤務者は、テレワーク勤務業務日報を所属長に送り、自己の業務の進捗状況等を会社に報告しなければならない。
2. テレワーク勤務者が始業するの際は、所属長へ電話・メール・オンラインメッセージのいずれかで報告をしなければならない。
(出社命令)
第8条
1. 会社は、業務上の必要が生じた場合は、テレワーク勤務申請日においても出社を命ずることがある。ただしその場合は前日までに申請者へ通達するものとする。
(情報の取扱い)
第9条
1. 会社から業務に必要な資料や機材その他の情報を持ち出す際には、所属長の許可を得た上で、
  厳重に管理を行い、会社から許可を得た場合でなければ資料及びデータのコピー・複製等を行ってはならない。

第3章 費用の負担

(費用の負担)
第10条
1. 機器準備、通信費等の使用に関する費用は会社が負担する。
2. 本人所有の機器を使用する場合であって、会社が必要と認めるときは、機器使用に要した費用に関し、明細書を提出しなければならない。
3. 業務遂行に要する交通費その他会社が認めた費用については、会社が負担しテレワーク勤務業務日報において報告の上、精算する。

(機器等の貸与)
第11条
1. 会社は、テレワーク勤務を行う場合に必要となるパソコン等のIT機器(データを含む)を貸与する。
  機器等の貸与は、第4条2項の許可後、テレワーク勤務者が「貸与機器管理帳」に所定の事項を記入し、
  貸与機器に会社がパスワード等セキュリティ設定を行った上、行うものとする。
2. 会社が貸与するパソコン・タブレット端末へは、会社が認めるもの以外のアプリケーションをインストール及びアンインストールしてはならない。
3. 会社からの貸与物(データを含む)を紛失・棄損等した場合には、直ちに所属長へ報告を行わなければならない。
(本人所有の機器使用の原則禁止)
第12条
1. テレワーク勤務従業員は本人所有の機器等(パソコン、アプリケーションソフト、インターネット接続用回線、データ)を業務に使用することを原則禁止とするが、
  第3条(3)に該当する場合や、やむを得ない理由により自ら所有する機器を使用する場合は、
  「私物機器の業務使用許可申請書」に必要事項を記載のうえ会社に申請し許可を得るものとする。
2. 会社は前項の申請により本人所有機器の業務使用の可否を審査する。
(服務規定)
第13条
1.テレワーク勤務を行う社員は、会社の業務上知り得た一切の機密、ノウハウ、データを記録した媒体等、および会社が秘密として指示した事項を保持してはならず、
  会社の承諾なしに、在職中はもとより、退職後も第三者へ開示・漏洩してはならない。
(規程の解釈等)
第14条
1. このテレワーク勤務規程の解釈または運用上の疑義が生じた場合には、管理監督者以上の者の合議の上決定する。

附  則
この規程は、令和4年6月17日から施行する。

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